保育士(保母)資格の制度変更
2003(平成15)年11月に保育士(保母)資格が法定化され、保育士登録事務処理センターで手続きを行い、登録しなければ、保育士の名称を使用することができなくなりました。
また現在、保育士となる資格を有するが保育士として仕事をしていない方(主婦・幼稚園教諭・一般企業の社員など)は、すぐに登録する必要はなく、登録しなくても資格所有者としての身分が無効になるわけではありません。しかし、今後保育士として仕事をする場合は、就職する前までに登録して、「保育士(保母)資格証明書」を保育士登録事務処理センターで都道府県に登録された「保育士証」に書き換えておく必要があります。
保育士登録の概要
登録には「保育士(保母)資格証明書」の原本(卒業時に授与されたもの)の添付が原則となっています。原本を紛失したと思い込んでおられる方も、今一度よく探してみてください。
万が一「保育士(保母)資格証明書」の原本を紛失された場合でも、関西学院短期大学では原本の再発行は行えません。しかし、これに代わる証明書(関西学院短期大学が発行する「保育士資格取得証明書」:有料、原本紛失者が対象のため1通限り)で保育士登録の申請が行えます。必要な方は、証明書発行の申請方法に従ってお申し込みください。
保育士登録の具体的な手続き方法について
本学では登録手続きを行なっていません。手続き方法については、保育士登録事務処理センター発行の「保育士登録の手引き」をご参照ください。入手方法、登録方法、及び登録後の質問については、以下までお問い合わせください。
お問い合わせ先:
保育士登録事務処理センター
TEL:03-3262-1080(祝日を除く月~金の10:00~18:00)