授業・試験実施に関する警報発令および交通機関の運行停止等の場合の取扱について

 本学では、暴風警報、暴風雪警報、特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)が発令された場合および交通機関の運行停止等の場合は、授業・試験が行われない場合があり、その取扱を下記取扱要領に定めています。
 学生の皆さんにおかれましては、対象となる地域や交通機関および時間を各自確認し、対応してください。なお、暴風警報、暴風雪警報、および特別警報以外の警報では休講となりません。

 授業・試験実施に関する警報発令及び交通機関の運行停止等の場合の取扱要領<抜粋>
1 この取扱要領は、警報発令及び交通機関の運行停止等の場合の授業並びに試験の実施に関して必要な事項を定める。
2 別表のいずれかの地域、市町村に暴風警報、暴風雪警報、特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)が発令された場合は授業・試験を行わない。また、中止となった定期試験については原則として試験予備日に振り替えて実施する。ただし、授業時間中の場合は短期大学学長の判断による。
3 暴風警報、暴風雪警報、特別警報発令状況と授業・試験実施については次のとおりとする。
 ①午前6時までに別表の地域全ての暴風警報、暴風雪警報、特別警報が解除されたときは、平常どおり授業・試験を行う。
 ②午前8時までに解除されたときは、第2時限から授業・試験を行う。
 ③午前10時30分までに解除されたときは、第3時限から授業・試験を行う。
 ④午後0時までに解除されたときは、第4時限から授業・試験を行う。
 ⑤午後0時を過ぎても解除されないときは、全日休講・前日試験中止とする。
4 翌日の午前6時以降の暴風警報、暴風雪警報、特別警報の発令が見込まれる場合は、短期大学学長の判断により、第3項に準じて休講・試験中止とする時限を決定することがある。
5 特別警報に位置付ける警報(津波、火山、地震(地震動))が発令された場合は短期大学学長の判断による。
6 交通機関の運行遅延・停止が発生した場合あるいは運行停止が予告された場合は、対象路線・運行開始予定時刻等を考慮のうえ、短期大学学長の判断により対応を決定する。
7 本取扱要領に定めのない事態については、短期大学学長の判断による。

上記2の「別表」記載の地域、市町村については下記ファイルで確認してください。

授業試験実施に関する警報発令及び交通機関の運行停止等の場合の取扱要領(別表)   [ 56.33KB ]  PDFリンク

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