感染症への対応について

   登校停止に関する対応の変更について

2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が、感染症法上5類感染症へ変更され、かつ学校保健安全法施行規則においては学校感染症第2種へ変更されました。それに伴い、新型コロナウイルス感染症関連の「学校感染症による登校停止」と「教務上の配慮」の対応も変更しております。 5月8日以降の主な変更内容と注意事項は下記の通りです。あらかじめよく確認のうえ、登校停止の申請が必要な場合は各自で対応してください。

登校停止の対象および登校停止措置について(表の赤文字部分変更
※ここをクリックして拡大(PDF)

  ■変更後:(2023年5月8日~)
登校停止の対象 登校停止期間
学校
感染症
新型コロナウイルス感染症と診断された 継続して登校停止の対象となります。 発症した後5日を経過(発症日を0日目とカウント)し、かつ、症状が軽快した後1日を経過(軽快した日を0日目とカウント)するまで。
*発症後10日間が経過するまで、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスク着用、高齢者との接触を控えるなど、配慮した行動をすること。
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ除く)と診断された 継続して登校停止の対象となります。 発症から5日経過かつ解熱した後2日経過(発症日を0日目)するまで。
学校感染症と診断された*新型コロナウイルス
感染症、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ除く)以外
継続して登校停止の対象となります。 各疾患ごとに登校停止期間の基準あり。
新型コロナウイルス感染症対策による登校停止 ①発熱や風邪症状がある(新型コロナワクチン接種後の倦怠感などを含む) 廃止:登校停止の対象となりません。  
②海外から帰国・入国した際に待機を指示された 廃止:登校停止の対象となりません。  
③濃厚接触者として保健所等が自宅待機を指示 廃止:登校停止の対象となりません。  
⑤同居家族などに発熱や風邪症状がある 廃止:登校停止の対象となりません。  
⑥同居家族などがPCR検査等対象者となった 廃止:登校停止の対象となりません。  
➆感染者と感染可能期間に接触し、自身の判断等で濃厚接触者に該当すると思われる※感染可能期間とは発症(または検体採取)2日前以降。 廃止:登校停止の対象となりません。  

②登校停止申請についての注意事項
2023年5月7日までに、上表の【新型コロナウイルス感染症対策による登校停止】①-⑦の事由により、登校停止となった場合は、2023年5月7日23時59分(厳守)までに以下のFormsより登校停止の申請をしてください。5月8日以降、上表の【新型コロナウイルス感染症対策による登校停止】①-⑦の事由による申請は受け付けません。

③新型コロナウイルス感染症ワクチン接種による授業欠席について
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種により授業を欠席した場合は、「登校停止」と同じ教務上の配慮の対象としていましたが、5月8日以降、教務上の配慮の対象となりません。

 

1.登校停止の対象および登校停止期間

「学校において予防すべき感染症(※)」に罹患した場合は、以下4.のとおり教務上の配慮を行います。下記の「登校停止に関する対応まとめ」を確認し、「2.申告フォーム」より申告を行ってください。
(「COVID-19の指定感染症としての扱い、軽症状者の扱い、検査陽性無症状者の扱いが変更になる等の場合には、以下の内容についても変更になります。)

「学校において予防すべき感染症」一覧(2023.5.8改定)PDFリンク

2.申告方法

①登校停止の要件にあてはまる場合、下記リンクよりサインインし、入力フォームから申告してください。
※オレンジ色封筒でお知らせした、関西学院のアカウント(××××××××@kwansei.ac.jp)・ID(英字3文字、数字5桁)・パスワードでログインできます。

②申告完了後、関西学院のメールアドレスに今後の手続きについて案内メールが届きます。その指示に従って手続きを完了させて下さい。
※申告がない場合、手続きが完了していない場合は、教務上の配慮はできません。

3.申告書類

登校停止解除後に、該当する申告書類を短大学事務室に提出してください。提出がない場合は、登校停止期間が確定できないため教務上の配慮はできません。
 

■「登校停止期間終了報告」のメール本文の印刷用紙
(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ)の場合)
登校停止期間終了後、「登校停止期間終了報告フォーム(※1)」に申請してください。申請後に送信されるメールが申告書類となりますので、メール本文を印刷し公欠届と一緒に短大事務室まで提出してください。
※1 「登校停止期間終了報告フォーム」については、上記2.の「申告フォーム」で申請した後に関学メールアドレスに送付されるメール本文にリンク先が掲載されています。
※2「新型コロナウイルス感染症と診断された」場合及び「インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ除く)と診断された」場合は、現在、政府から「医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めない」よう要請を受けています。そのため、書面での報告は求めません。ただし、後日確認する場合があるため、罹患したことがわかる書類等(例:抗原定性検査キット陽性の写真や、医療機関を受診した際はその領収書等)を保管しておいてください。 

■学校感染症・登校許可証明書
(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ)以外の学校感染症の場合)
こちらの届出を主治医に記入してもらい登校時に公欠届と一緒に短大学事務室へ提出してください。(特に指示がない場合は「医師の診断書」を提出する必要はありません)

学校感染症・登校許可証明書(2023.5.8改定)PDFリンク

■公欠届
授業を欠席した場合は、必要枚数を印刷・記入してください。短大時事務室に提出して受付印を押印してもらい、該当する授業担当者に提出してください。

公欠届(2022.12.12改定)PDFリンク

4.教務上の配慮

【授業を欠席した場合】
短期大学事務室から担当教員に連絡し、下記の配慮を依頼します。

(1)欠席扱いにしないこと   
 ただし、「保育士の所要資格に係る各授業科目」については、保育士資格所管官庁の指示により、欠席になります。
(2)休んでいる間の授業内のレポートに関すること
(3)休んでいる間の小テストに関すること
(4)授業への質問や配布したレジュメに関すること

配慮の詳細については、科目担当者の指示に従ってください。
 

【定期試験を欠席した場合】
追試験受験願提出締切日内に所定の手続きを完了し、「追試験受験願」を提出、承認されれば、
(1)評点を減じない
(2)受験料を免除する
という条件で追試験を受験することを認めます。
なお、「追試験受験願」の申込締切日までに登校できない場合は、追試験受験願提出期限までに、短大事務室へ必ず電話して、手続きを確認してください。

【集中講義を欠席した場合】
短期大学事務室に連絡し、所定の手続きをすることで、原則として、本人の希望により履修の中止を認めます。ただし、実習系科目で履修者と調整し日程変更が可能であるなど、対応が可能な科目は履修中止を認められません。また、履修中止に伴う他の科目の追加履修は認められません。

区切り
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