2016年11月11日
聖和短期大学
「教育訓練給付制度(専門教育訓練)」のご案内
本学で開講している保育士資格を取得するために必要となる厚生労働省告示による教科目(保育士養成課程)が、厚生労働大臣より、「専門実践教育訓練講座」に指定を受け、教育訓練給付金制度の対象となりました。
この制度は、雇用保険の被保険者であるなど一定の受給要件を満たした方が、本学入学後に保育士養成課程を学ぶ際の学費等の一部を教育訓練給付金として受給できる制度です。
つきましては、以下のとおりご案内いたしますので、制度利用のご参考にしていただければ幸いです。
記
<対象となる講座>
○本学の保育士資格を取得するために必要となる厚生労働省告示による教科目(保育士養成課程) (※本学の正規課程)
○受講期間 平成29年4月~平成31年3月(2年間)
<教育訓練給付制度とは?>
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
この制度は、一定の要件を満たす社会人が受講し修了した場合、受講者が支払った教育訓練経費(学費等)のうち40%を支給(2年間で上限64万円)、さらに保育士資格を取得し、雇用保険の被保険者として雇用された場合には20%(上限32万円)が追加支給されます。
なお、支給対象者・支給要件・支給金額等詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(下記リンク先)でご確認いただくか、最寄のハローワークにてご確認ください。
また、講座の内容等に関するお問い合わせは、本学までご連絡ください。
【本件に関する問い合わせ先:聖和短期大学事務室(℡0798-54-6504)】